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チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正について

 2020年7月10日付で、『ダブリンの鐘つきカビ人間』が「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」の対象イベントとなりました。これにより、当公演の払戻しを受けなかった方は、確定申告時に税優遇を受けることができます。文化庁・スポーツ庁の資料より【優遇内容のイメージ】【寄附控除適用までの具体的な流れ】【よくある質問】を抜粋・引用して以下に掲載いたしますが、詳しい手続きや正確な情報はスポーツ庁による案内をご覧ください。

 

 制度を利用したい方は​こちらのフォームより情報の入力をお願いいたします。確認し次第、優遇を受けるときに必要な「払戻請求権放棄証明書」「指定行事証明書」の2点を郵送いたします。よろしくお願いいたします。

【優遇内容のイメージ】(文化庁・スポーツ庁の資料より引用)
10,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」
⇒好きなアーティスト等に「寄附」できた上、最大4,000円の減税!

※具体的な減税額は、寄附された方の所得額や居住されている自治体により異なります。
※税額控除の場合、(対象チケット代金合計-2,000円)×40%(+住民税分)の減税。

(注)上記「-2,000円」は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して一回のみ適用されます。


●年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度による優遇の対象となります。
●地方税の税優遇については、居住している自治体にお問合せください。

【寄附控除適用までの具体的な流れ】

(1)主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
▶主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡してください。
▶その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

 

(2)主催者から2種類の証明書をもらいます。
▶主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、大切に保管してください。

 

(3)翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。
▶(2)で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と共に税務署に提出します。

【よくあるご質問】

Q1.既に払い戻しを受けていたら、対象にならないのですか?

▶既に払い戻してしまっていたとしても、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡し、その後、実際に寄附を行えば、対象となります。
▶詳しい手続き方法については、主催者にお問い合わせください。
※法律の施行から9か月以内に、上記の払戻分の寄附を行っていただく必要があります。なお、法律の成立から6か月が経過した後に払戻しを受けた場合は特例の対象となりませんので、ご注意ください。

 

 

Q2.学生なので所得税を納めていません。その場合は対象にならないのですか?
▶今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した者となりますので、あなたのチケット代金を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることとなります。
▶なお、主催者への申請は、チケット購入者が行うこととなりますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

 

 

Q3.どのくらい減税されますか?
「寄附」合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減税されます(税額控除方式の場合)。 (お住まいの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されます。)
例えば、10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすることとした場合、最大で4,000円の減税となり、お手元に返ってきます。(お住まいの自治体が指定したベントの場合)
※所得額から寄附額を差し引く所得控除方式を選択することも可能ですが、多くの方は上記の税額控除方式の方が減税額
が大きくなります。
※「寄附」合計額は、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額となります。

 

 

 

Q4.確定申告はいつまでにどこに何を持参すればよいですか?
▶確定申告は翌年2月中旬~3月中旬に、各地の税務署にて受け付けています。(還付申告は、申告する年分の翌年1月1日から5年間はいつでもできます。)
▶本税制に関する2種類の証明書のほかに、マイナンバーカードなどの本人確認書類、申告する年分の給与所得の源泉徴収票などが必要です。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。

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